1年間の休日がどれくらいあるのか気になる
まとまってどれくらい連休を取れるのか知りたい
他にも休暇をもらえる制度があれば知りたい
こういった疑問にお答えします。
結論
年次有給休暇20日と夏季休暇5日が基本です。(地方公務員の場合)。休日に年休をプラスして長期休暇を作り出すことも可能。
記事の信頼性
筆者は某県庁の行政職員(技術職)として3年間働きました。
主な担当業務は公共事業で、事業の計画をたてるところから実際に工事を発注して契約するのが主な仕事でした。
現在はブロガー、webエンジニア、ライターとして生きています。
それでは早速見ていきましょう。
年間の休日はざっくり120日前後ある
公務員の休暇を数えてみると、次のようになります。
夏季休暇:5日間(7月から9月くらいの間で任意のタイミングに取得できる。)・・・①
年次有給休暇:20日間 ・・・②
年末年始休暇:6日間(12/29から1/3まで)・・・③
これに土日祝の休日を加えたものが公務員の休日になるわけです。地方公務員なら基本的に完全週休2日制なので、土日祝は休みのところが大半ですが、部署によっては土日に勤務する必要がある部署もあるかと思います。
ここでは便宜上、週に2日。月に8日。つまり一年で96日(・・・④)休みがあると計算してみると、トータルの休日は、①+②+③+④=127日となります。
休暇などをフルに活用すれば1年の約1/3を休みにできる計算になりますね。正直この計算結果には驚きました。改めて計算してみるとそんなに休めるんだなと思いました。
有給、夏季休暇、年末年始休暇について詳しく解説
さて、年間120日前後休日があることは分かりましたが、ここからはそれぞれを具体的に紹介していきたいと思います。
①年次有給休暇
年間20日分付与されます。部署にもよりますが、年間20日丸々消費できる人は少ないと思います。筆者の場合、頑張って使っても15日でした。
取得するには所定の様式に必要事項を記入して決裁を回す必要があります。日単位はもちろん時間単位で使えますが、最低の単位が30分刻みだったり15分刻みだったり、そのへんは自治体によって違ったりするので、要確認です。
その年に使いきれなかった有休は翌年度以降に繰り越されます。しかし注意点として、40日以上は繰り越せない自治体もありまして(私がいたところがそうでした、、)そうなるとせっかくの有休が消えてしまうことになるので、大事に取っておくのではなくて、計画的に使うようにしたほうがいいと思います。
休暇制度は雇用される側の権利なので、積極的に使っていいと思います。
②夏季休暇
これは毎年5日分付与されるところが多いようです。(場所によって3日のところもあるようです。)大体7~9月までのうちに使い切るように言われます。
これも年休と同様で、取得するには所定の様式に必要事項を記入して決裁を回す必要があります。この夏季休暇については、5日間連続で取得することもできますし、バラして通常の年休と同様に取得することも可能です。
民間企業の中には、夏季休暇を有給から取得させる会社も多いようですが、公務員では年休と夏季休暇は完全に別の制度です。
お盆に合わせて取得する人もいますが、私はあえてお盆をはずして取得していました。その理由として、お盆は大抵の会社が休みなので、電話がかかってくる頻度も少なく、自分の仕事に集中できるので効率がよかったからです。
③年末年始休暇
毎年12月29日から1月3日までの年末年始の休暇です。
他の2つとは異なり、こちらは特段申請の必要がありません。ただし、年末年始休暇にプラスして年休を取得する場合などは別途年休の申請が必要です。
実際、コロナ以前は年末年始休暇に年休をプラスして大型連休を作って海外に行くという人もいました。
1日2日程度なら、年休をプラスして問題なく休めると思います。
ただ、あんまり長く休みすぎると休み明けに仕事したくなくなり、社会復帰できなくなるので気をつけましょう(笑)
力技で連休にすることは可能なの?
結論から言えば、力技で5から7日の連休を作り出すことは可能です。
例えば暦の関係で、休みの中に飛び地で勤務日があった場合など、その日も休みにして大きな連休を作ったり、土日と絡めて夏季休暇を取得して5連休を作ることも制度上は可能です。
実際筆者や周りの人でもそうやって連休を作り出している人は結構いました。
ここでとても重要になってくるのが、根回しです。結局のところ、自分が休んでいるかわりに他の誰かが働いていてることになります。
ですので、抱えているタスクの中で重要な案件はある程度処理し終わってから連休を取得するのはもちろん。突発的な案件が発生した場合に自分以外の人に対応してもらうことが必要になった場合のことを考え、それに対処できるように資料をまとめておくとか、引き継ぎをつくっておくようにしましょう。
これをしておくだけで、連休を取ることに対する罪悪感が多少緩和されます。あと、遠出するのならお土産も忘れずに買ってくると、長い間休んでいたことに関してまず何も言われないと思います。
その他取得できる休暇を紹介
結婚休暇・・・5〜7日程度まで取得できるところが多いようです。新婚旅行などに活用したいですね。
忌引休暇・・・等親によって変わってきますが、1〜10日程度。
病気休暇・・・最大連続90日を上限として必要と認める日又は時間。
介護休暇・・・通算180日を上限として必要と認める日又は時間。
と、ざっくりとですがその他の取得できる休暇をまとめてみました。民間に比べると、公務員は細かく細分化されていて、充実していると思います。
筆者が実際使ったことがあるのは忌引休暇ですかね。
病気休暇は筆者は使ったことがないですが、知り合いにかなりの持病持ちがいて、その人はかなり頻繁に病気休暇を使っていた印象がありますね。
その休暇を取得できるかできないかは別問題ですが、いろんな選択肢があるのは実際有事になったときに助かると思うので、そういった恩恵を受けられるという点で公務員の魅力ではないかと思います。
ただ、何かにつけて休もうとするのは、その人の評価に悪影響を与えるので、やめた方がいいです。
こういった休暇制度があることを知らないでいると、損をしてしまうこともありますし、新たに追加されたり、なくなってしまう制度もあるかと思います。ですので、こういった制度があるんだな程度に頭の片隅に置いておくといいと思います。
そして必要な時が来たら、詳しく調べたり、それでもわからなければ問い合わせてみましょう。
これら休暇制度の詳細については人事委員会から詳しく情報が出ているはずです。それぞれの自治体の人事委員会に問い合わせるか、ネットに載っている場合もあるので調べてみてください。
まとめ
今回は公務員の年間休日はどれくらい?まとまった連休はとれるの?というテーマで見てきました。
まとめると
ポイント
・休暇制度をフル活用すれば1年の約1/3を休日にすることは制度上可能。
・力技で5から7日の連休を作り出すことは可能。
・さまざまなシチュエーションで使える休暇制度が魅力だが、使いすぎは個人の評価に悪影響。
といった内容でした。
記事の中でも書きましたが、休日は福利厚生の根幹をなすものだと思います。
労働者の権利であり、使ってナンボだと思います。特に有給は40日以上は繰り越せないので、余らせる前に、計画的に使うようにしましょう。
ではでは